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酒類の定義及び分類

酒類の定義及び分類

■酒類の定義及び分類

新酒税法(平成18年5月1日施行)では、酒類をその製法や性状等により課税上の分類として大きく4種類に分類し、さらに酒類の区分として17品目に整理されました.

酒類の分類
(種類)
該当する酒類
(品目)
品目の定義の概要
発泡性酒類
ビール
発泡酒
【その他の発泡性酒類】(品目ではありません) ※ビール及び発泡性酒類以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの
  • ・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの (アルコール分20度未満のもの)
  • ・麦芽、ホップ、水、麦等を原料として発酵させたもの (アルコール分20度未満のもの)
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの (アルコール分20度未満のもの)
醸造酒類(注)
清酒
果実酒
その他の醸造酒
  • ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分22度未満のもの)
  • ・米、米こうじ、水、清酒かす等を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分22度未満のもの)
  • ・果実を原料として発酵させたもの(アルコール分20度未満のもの)
  • ・果実及び糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分15度未満のもの)
  •  
糖類等を原料として発酵させたもの (アルコール分20度未満のもの)
蒸溜酒類(注)
連続式蒸留しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの(アルコール分36度未満のもの)
アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもの(アルコール分45度以下のもの)
発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
果実、水を原料として発酵せたアルコール含有物を蒸留したもの
アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
リキュール、粉末酒、雑酒を除く品目のいずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
混成酒類(注)
合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒
アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖等を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの (アルコール分16度未満等のもの)
米、米こうじにしょうちゅう、アルコール等の原料を加えてこしたもの ( アルコール分15度未満、エキス分40度以上等のもの)
  • ・果実及び糖類を原料として発酵させたもの(アルコール分15度以上のもの)
  • ・果実酒に一定量以上の糖類、ブランデー等を混和したもの
酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
上記のいずれにも該当しない酒類

(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。 ●酒税法等の改正のあらまし(平成18年4月・国税庁)をもとに作成。

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